介護用品は、介護保険を利用することにより1割負担でレンタルできます。対象となる介護用品をはじめ、具体的な利用法までをご紹介します。
介護保険の要介護認定を受けている場合、「福祉用具貸与」として定められた介護用品を1割負担でレンタルすることが可能。
※要支援1~2および要介護1の方については、原則として認められません。
次のような場合、必要な介護用品があっても介護保険の「福祉用具貸与」を利用して介護用品をレンタルすることはできません。
・介護ベッドや車椅子などを使いたいが、要介護認定で「要支援1~2」「要介護1」と判定された
・要介護認定で「非該当(自立)」と判定された
こうしたときの対処法としては次のようなものがあります。
「要支援1~2」「要介護1」と判定された場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談の上、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。医師の診断書などが必要なこともありますが、うまくいけば特例措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
100%自己負担にはなりますが、購入ではなくレンタルで介護用品を借りる事もできます。
介護用ベッドなどの高額商品は購入するよりはるかに経済的。次回以降の要介護認定で判定結果がより重度になる可能性もあるので、焦って高額商品を購入するのではなく、まずはご相談ください。
介護用品によっては、介護保険を利用することで1割負担で購入できるものもあります。どのようなものが対象となるのか、どのようにすれば利用できるのかなどをご紹介します。
「福祉用具貸与」として1割負担で購入できる介護用品は次の通りです。
ただし、年間の上限金額は10万円まで。「福祉用具貸与」とは異なり、「要支援1~2」や「要介護1」でもすべての介護用品を購入することができますが、移動用リフトのつり具部分については「要介護2以上」でレンタル可能な移動用リフトが無いと使えません。