介護保険で住宅改修費用が20万円まで補助されます。
要介護認定の申請をして、要支援1~2、または要介護1~5と認定された方
1. 手すりの取付け
2. 段差の解消
3. 床または通路面の材料の変更(滑り防止、移動の円滑化等のため)
4. 引き戸等への扉の取替え
5. 洋式便器等への便器取替え
6. 上記1~5に付帯して必要となる工事
(1)住宅ごとに保険適用限度額は20万円(支給は18万円まで)になります。
(2)新築、増改築の場合は支給されません。
(3)住居(住民登録地)と違う住宅(店舗・子供宅等)は対象となりません。
(4)同一住居に複数の該当者がいる場合の共有部分はどちらか一方の申請になります。
(5)病院、施設等に入院、入所中は利用出来ません。(特別の事情がある場合にはご相談ください。)
(1)事前相談
住宅改修費の支給を希望される方は、工事着工前に区へ事前申請をしていただきますので、先ずケアマネジャー等にご相談ください。その後、施工業者を交えて打ち合わせをし、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらってください。
(2)書類事前提出
※ 改修前に下記の書類を提出していただきます。必ず正・副本をご用意ください。
支給申請書 | (区所定の様式) |
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住宅改修理由書 | (区所定の様式、ケアマネジャー等が作成したもの) |
住宅所有者の承諾書 | (賃貸の場合) |
工事費見積もり書 | ・材料費、施工費、諸経費等を区分したもの ・支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象が明確に区分されたもの |
平面図 | 平面図 |
住宅改修する箇所の写真 | (撮影日のわかるもの) |
(3)施工・完成
※ 事前調査の上、着工の可否を連絡します。
(4)書類事後提出
※ 改修後は下記の書類を提出していただきます。
区が、申請内容を審査の上、支給額を決定します。